環境保全型農業直接支払制度について
農林水産省の環境保全型農業直接支払制度が今年度から始まりました。「有機農業」もその対象の一つに入っています。この直接支払制度は、本来、「有機農業は、減農薬・減化学肥料とは別個に位置づけられるべきであり、支払い面でもより優遇した取扱いがなされるべき」であるという見地から見ると不十分ですが、とにかく今年度は第一歩を踏み出したということで、有機農業者の方におかれましては、積極的にこの直接支払の申請をしていただければと思います。
この直接支払制度について、本会は、昨年12月に農水大臣に対して、上述のような「有機農業」の位置づけや、有機農業者は有機JAS認定を取得している人だけではないこと、できるだけ簡便な手続きにすることなどを要求してまいりました。さらに、今年度に入ってからは、申請書の書式や記載例が、特に有機農業者にとって、わかりやすいものになるよう求め、農林水産省と折衝してきました。その結果、ある程度改善がなされました。以下の資料にある申請書の書き方を参考にして、この直接支払の申請に役立てて下さい。
この直接支払の申請書類の提出先は、市町村であり、今年度分の締切は、6月末です(この締切期限にご注意下さい)。申請書の書類等詳細は、市町村の有機農業・環境保全型農業担当部署、または各地方の農政局農政課にお問い合わせください。
書類の記入例
1.「環境保全型農業直接支払いの申請について」
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2.「平成23年度 環境保全型農業直接支払交付金に係る実施計画書兼確認依頼書」有機農業の記入例
野菜記入例ダウンロード
水稲記入例ダウンロード
3.「持続農業法第4条第1項の認定に係る特例措置の適用について」有機農業の記入例(A3)
野菜記入例ダウンロード
水稲記入例ダウンロード
4.農作業委託契約書(ひな型)
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※2と3の記入例と4の契約書ひな型は、本会が作成したものであり、直接支払の担当部署である農林水産省生産局農業環境対策課と調整済みのものです。
※2と3の記入例は、自己のほ場が、野菜については多品目栽培で「文京村」に存在し、水田稲作については「大塚村」(水稲のほ場)に存在する場合を想定した例です。
※農林水産省が公表する関連情報(申請様式等)はこちら【外部リンク】
日本有機農業研究会研究会 事務局