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有機農業アドバイザーの認定及び有機農業サポート委員会の
設置に関する細則について

2003年2月23日総会議決  

 会員による本会活動の活性化を図るとともに、有機農業の確立、普及を図るため、特定非営利活動法人日本有機農業研究会定款第54条の規定に基づき、有機農業アドバイザーの認定及び有機農業サポート委員会の設置に関する細則を次のように定める。



有機農業アドバイザーの認定及び有機農業サポート委員会の設置に関する細則


    第1章 総 則

(目的)
第1条 有機農業アドバイザーの制度を定めることにより、会員による本会活動の活性化を図るとともに、有機農業の確立、普及を図ることを目的とする。


    第2章 有機農業アドバイザー

(認定)
第2条 有機農業アドバイザーは、有機農業の推進に関する意欲と能力があると認められる会員について、有機農業サポート委員会が選定した候補者の中から、理事長が理事会の議決を経て認定する。ただし、認定を承諾しない会員については、この限りでない。
  2 前項の認定の有効期間は、理事長が理事会の議決を経て定める期間とする。
  3 理事長は、認定の有効期間を更新することが適当と認められる有機農業アドバイザーについては、理事会の議決を経て認定の有効期間を5年間更新して認定することができる。ただし、認定の更新を承諾しない有機農業アドバイザーについては、この限りではない。
  4 理事長は、第1項及び前項の規定により認定したときは、その旨公示するとともに当該有機農業アドバイザーに通知するものとする。

(業務)
第3条 有機農業アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
  一 有機農業の技術向上その他有機農業の確立、普及に係る指導
  二 本会が行う研修会その他の事業への参加、協力
  三 本会が行う事業、活動に関する本会への助言
  四 その他理事長が理事会の議決を経て定める業務

(責務)
第4条 有機農業アドバイザーは、有機農業アドバイザーとしての信用及ぴ品位を保持するとともに、本会が行う活動の目的を達成させるよう努めなければならない。
  2 有機農業アドバイザーは、その名称を営利の目的のために使用してはならない。

(認定の取消)
第5条 理事長は、有機農業アドバイザーが次の各号に掲げる事由の1に該当する場合にば、理事会の議決を経てその認定を取り消さなければならない。
   一 有機農業アドバイザーの信用又は品位を害したとき
   二 有機農業アドバイザーとして相応しくない事実があると認められるとき
   三 有機農業アドバイザーの名称を営利の目的のために使用したと認められるとき
   四 認定取消の申出があったとき
   五 本会の会員でなくなったとき
  2 理事長は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨公示するとともに当該有機農業アドバイザーに通知するものとする。

(名称の使用制限)
第6条 有機農業アドバイザーでない者は、有機農業アドバイザー又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

     第3章 有機農業サポート委員会

(組織)
第7条 有機農業サポート委員会は、委員長及び委員6人をもって組織する。
  2 委員長及び委員は、理事長が理事会の議決を経て任免する。
  3 有機農業サポート委員会は、委員長及び3人以上の委員の出席がなけれぱ、議事を開き、議決することができない。
  4 前項の規定にかかわらず、委員長及び委員3人以上の同意があるときは、書面決議の方法により、議決することができる。

(業務)
第8条 有機農業サポート委員会は、次に掲げる業務を行う。
   一 有機農業アドバイザーの侯補者の選定
   二 有機農業アドバイザーが行う本会活動の機会、場所の設定・支援
   三 有機農業アドバィザーをネットワークとする新規就農を支援するためのシステム、制度の構築
   四 有機農業及び有機生活に関する相談・指導

(有機農業サポート室)
第9条 有機農業サボート委員会の事務を処理するため、有機農業サポート室を置き、事務処理に必要な職員を置くことができる。
  2 職員は、委員長の指示により事務を執り行なう。

    第4章 雑 則

(委任)
第10条 有機農業アドバイザーの認定に必要な事項その他この細則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長かこれを定める。

    附 則

 この細則は、2003年2月23目から施行する。


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