種苗ネットワーク規約
種苗ネットワークの設置に関する細則
2002年2月18日総会議決
2004年2月15日総会議決
種苗ネットワークの設置に関し、特定非営利活動法人日本有機農業研究会定款第54条の規定に基づき、種苗ネットワーク規約を次のように定める。
種苗ネットワーク規約
(目的)
第1条 質のよい種苗の自家採取・繁殖活動を促進するとともに、種苗に関する調査、普及、啓発等
を行うことにより、健康的で質の良い食物を生産する農業の確立、普及を図るため、本会に種苗ネ
ットワークを設置する。
(業務)
第2条 種苗ネットワークは、次に掲げる業務を行う。
(1) 種苗に関する情報の収集、調査
(2) 種苗に関する情報の提供
(3) 種苗の斡旋、提供(提供の代行を含む。以下同じ。)
(4) 種苗に係る相談、指導
(5) 種苗の栽培、採取、保存
(6) 前各号に関連する業務
(登録)
第3条 種苗ネットワークを利用して、種苗に関する情報、種苗の斡旋又は提供を受けようとする会
員は、あらかじめ種苗ネットワークに登録するものとする。
(運営委員会)
第4条 種苗ネットワークを円滑に運営するため、種苗ネットワークに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、委員長及び委員4人をもって構成し、うち2人以上は、理事の職にある者をもって
あてる。
3 委員長は、種苗部長をもってあて、委員は、理事長が理事会の議決を経て会員の中から任免す
る。
4 運営委員会は、委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することがで
きない。
5 前項の規定にかかわらず、委員長及び委員2人以上の同意があるときは、書面表決の方法によ
り、議決することができる。
6 種苗ネットワークの運営に関し、必要な事項は、委員長及び委員2人以上の同意をもって決定す
る。
(優良種苗育成者)
第5条 種苗ネットワークに優良種苗育成者を置く。
2 優良種苗育成者は、優良な種苗の育成に意欲と能力があると認められる会員について、運営委
員会が選定した候補者の中から、理事長が理事会の議決を経て選任する。ただし、就任を承諾し
ない会員については、この限りでない。
3 優良種苗育成者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 種苗に係る相談、指導
(2) 運営委員長が運営委員会の議決を経て依頼する種苗の栽培、採取、保存
(3) 種苗ネットワークが行う事業、活動への積極的参画、協力
(4) その他本会が行う種苗に係る事業、活動への参加、協力
4 優良種苗育成者でない者は、優良種苗育成者又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
(事務局)
第6条 種苗ネットワークの事務を処理するため、事務局を置き、事務処理に必要な職員を置くこと
ができる。
2 職員は、運営委員長の指示により事務を執り行う。
(報告)
第7条 運営委員長は、種苗ネットワークの運営状況を適時理事会に報告するものとする。
(委任)
第8条 第3条及び第5条2項に定める登録及び選任その他この規約の施行に関し、必要な事項
は、理事長が理事会の議決を経て定めるものとする。
付 則
本規約は、2002年2月18日から施行する。
付 則
本規約は、2004年2月15日から施行する。